FXの税金の話し~後編
◇ FX所得を青色申告することは可能か?
但し、良く読んでみると核心部分が不明瞭である。
結局は・・最後は読者の判断で・・みたいな形で終ってます。
結局は・・最後は読者の判断で・・みたいな形で終ってます。
私に言わせれば・・・非常に無責任な書き方だと思います。
では・・・一応・・私なりの「現実的」な見解を・・
◇ FX所得を事業所得にするメリット
・一般的な青色申告の特典
① 公的機関(政府系金融機関や保証協会)からの融資を受けることができる。
② 青色事業専従者に対して支払う給料を経費で落とせる
③ 損失の繰越控除ができる(3年間)
④ 損益通算ができる
⑤ 青色申告特別控除(年額65万)を受けることができる。
① 公的機関(政府系金融機関や保証協会)からの融資を受けることができる。
② 青色事業専従者に対して支払う給料を経費で落とせる
③ 損失の繰越控除ができる(3年間)
④ 損益通算ができる
⑤ 青色申告特別控除(年額65万)を受けることができる。
FXについて言えば、①と②の特典は関係ありません。
専業FXトレーダーに対する社会的信用は、ないに等しい。サラ金だって金を貸さんでしょう。
また、旦那がFX専業で、それを手伝う嫁に給料払うったって・・ そんなもん認められるはずがないです。
専業FXトレーダーに対する社会的信用は、ないに等しい。サラ金だって金を貸さんでしょう。
また、旦那がFX専業で、それを手伝う嫁に給料払うったって・・ そんなもん認められるはずがないです。
結局③④⑤だけがFXを青色申告するメリットになります。
③は・・例えば21年FX所得が赤字の場合、この損失を22年の黒字と通算することが出来るということ
④は・・・
例えば21年FX所得が赤字なら21年の他の所得(例えば給与)と通算し、給与の源泉が戻ってくるということ
⑤は・・キチンと帳簿をつけていれば年間65万の控除があるということです。
④は・・・
例えば21年FX所得が赤字なら21年の他の所得(例えば給与)と通算し、給与の源泉が戻ってくるということ
⑤は・・キチンと帳簿をつけていれば年間65万の控除があるということです。
③④⑤だけでも凄く大きなメリットです。
誰だってFXを事業所得として申告したいに決まってる・・
誰だってFXを事業所得として申告したいに決まってる・・
じゃぁ・・現実問題として、本当にできるのか??
◇ 税務署は開業届けも確定申告書も無条件で受理する・・・問題は3年後である
税務署の窓口で・・「FXは雑所得でしょ~・・・青色申告は無理ですよ」などど親切に言ってくれない。
FXを事業所得として記載した確定申告書も無条件で受理されます。
前回の記事で・・「税務署は、無申告者を3年ほど泳がせる」と書きましたが・・
これと同じ発想です・・・
税務署は、申告内容に問題あり・・と判断した場合でも、数年間は納税者の好き放題に申告させます。
そして、3年くらい貯めておいてゴッソリと税金を持っていきます。
これと同じ発想です・・・
税務署は、申告内容に問題あり・・と判断した場合でも、数年間は納税者の好き放題に申告させます。
そして、3年くらい貯めておいてゴッソリと税金を持っていきます。
・多くの人が勘違いしている・・「税務署が認める」ということの意味
一番重要なことは・・・・
開業届けや確定申告書が受理されることと、税務署がFX所得を事業所得と認めることとは全くの別物だ・・ということです。
開業届けや確定申告書が受理されることと、税務署がFX所得を事業所得と認めることとは全くの別物だ・・ということです。
言い換えれば、税務調査が入り、FXを事業所得とした申告内容が是認されて初めて税務署がFX所得を事業所得として認めたことになるのです!
◇ FX専業が事業と認められない理由
原則として雑所得とされているFX所得を事業所得にするには、事業としての客観性が必要である。
納税者の主観は関係ない・・
「オレはFX専業一本で食っていくぞ!!そしてFXトレーダーとして一旗上げるぞ!!」と決意したから事業所得になるわけじゃ~ないのです。
「オレはFX専業一本で食っていくぞ!!そしてFXトレーダーとして一旗上げるぞ!!」と決意したから事業所得になるわけじゃ~ないのです。
要するに税務署は・・基本的にFXトレードを職業として認知していないのだ。
この認識を覆すのは容易ではないでしょう・・。
この認識を覆すのは容易ではないでしょう・・。
さらに別の問題もあります。
また青色申告特別控除の65万を認めてしまうと、雑所得として申告している人があまりにも不利過ぎる・・。
つまり・・大多数の人が雑所得として納税しているFX所得を、一部の人が所得の種類を事業所得に変えるだけで大きく税金を節約する・・などという不公平な状況を税務署が許してしまえば、ただでさえややこしいFXやCFDの課税関係が大混乱することは必至である。
では・・私なりの結論
FXを事業所得にすることは・・・ 男性が宝塚歌劇団に入団することより難しいでしょう (=^・ェ・^=)ノ
でも・・・否認食らうのを覚悟の上で、青色申告してみるのも一つの手段かもです。
修正食らってもこれは脱税行為じゃないですからね・・・・税務署との見解の相違・・ということになります。
※以上は私なりの判断です。 もしかしたら私が思い違いをしてる部分もあるかもしれませんので悪しからず^^
@90.292の6枚のドル円Sポジ・・・
一時、89.5まで下がった時は相当な含み益があったのですが・・ (´・ω・)y─┛
例によって粘りすぎて失敗しました。
婆南京のよもやの公定歩合引き上げ・・・・ 全てはオワリました (・A・)
元々は一目の雲上限 91.2-3を↑抜けたら切る予定でしたが・・
ログインした時点ではすでに91後半まで上がっていました
・19日の決済 ドル円S6枚 @90.292⇒91.773 ▼88.810円
心が折れましたので本日はノートレードにします・・・
FXの損とCFDの利益と相殺・・って感じですかね^^
では・・・・良い週末をお過ごしください~
寒さもこの週末で峠を越すそうです ^-^
またね~ ( ゚Д゚)ノ see you next week ♪ (19日 夜10時前記載)
【マルチトレード成績表】 2/19(金) 最終ポジション状況
※各トレードとも保有ポジションの含み損益を考慮しない(決済時に損益を加減) 千円未満切捨て
◆ 株 ・平成19年1月トレード開始以来の累計損益 +48000円
信用口座 お母さんオンライン証券 残高 618.000円(現在ノーポジ)
◆ CFD (日経・ダウ・貴金属等) ・平成21年11月トレード開始以来の累計損益 ▼126000円
・祝い証券 元手 180万 (累計損益には下記の含み損益を含まず)
ホールド中のポジ↓
※CFDの単位について・・・JP225HO とは日経225先物(3月限月)のこと!
JP225HO100枚がミニ1枚相当。 ダウと菌は、1枚が日経ミニ風に言えば1枚に相当します
◆ FX ・平成20年6月トレード開始以来の累計損益 +813000円
・フォレックス(スキャルピング用口座) 栗ック(スイング鬼ホ用口座) FXZEROその他計 残高 445.000円
※現在はノーポジション
・19日のロスカ ▼88.810円
※各トレードとも保有ポジションの含み損益を考慮しない(決済時に損益を加減) 千円未満切捨て
◆ 株 ・平成19年1月トレード開始以来の累計損益 +48000円
信用口座 お母さんオンライン証券 残高 618.000円(現在ノーポジ)
◆ CFD (日経・ダウ・貴金属等) ・平成21年11月トレード開始以来の累計損益 ▼126000円
・祝い証券 元手 180万 (累計損益には下記の含み損益を含まず)
ホールド中のポジ↓
※CFDの単位について・・・JP225HO とは日経225先物(3月限月)のこと!
JP225HO100枚がミニ1枚相当。 ダウと菌は、1枚が日経ミニ風に言えば1枚に相当します
◆ FX ・平成20年6月トレード開始以来の累計損益 +813000円
・フォレックス(スキャルピング用口座) 栗ック(スイング鬼ホ用口座) FXZEROその他計 残高 445.000円
※現在はノーポジション
・19日のロスカ ▼88.810円