ハイレバレッジだよ人生は☆孤高のトレード職人・お美沙の館

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税金ミニ講座①青色申告について☆彡

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所得税の確定申告の時期になりました。

私はこれまで会計事務所をはじめ税務会計の業務に従事してきまして、そこでの経験等に基づき私なりの

見解も交えて、税金のこと数回にわたって書いてみたいと思います。


第一回目は青色申告についてです。


個人・法人を問わず申告を白にするか青にするかは納税者の選択です。

白色申告法人は極めて珍しいですが、個人については依然白色申告者が多く、税務署や納税協会では青色

申告への変更を盛んに促しています。


ただし、個人が青色申告するには不動産所得(一定規模以上)または事業所得等があることが必要です。

不動産所得とは建物や土地の貸付による所得ですが、不動産所得があっても小規模なもの(通達ではマン

ション・アパートなら10室未満、戸建て住宅なら5棟未満の貸付)である場合は青色申告自体が承認さ

れません。


個人事業者(事業所得者)については青色申告の承認は容易です。


従前から白色で申告をしてる人で今年の所得(H18年分~申告はH19年春)から青色申告ししたい場

合は今年の3月15日までに青色申告の承認申請を税務署に行う必要があります。


ではこうした青色申告って納税者にとって本当に有利なんでしょうか?

たしかに、青は白に比し、青色申告控除その他若干の優遇措置が色々とありますが、私の実務経験上、青

色申告のメリットは下記の2点しかありません。


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親族への給料は、原則として経費処理できませんが青色申告者については一定の条件の満たせば適正額を
経費処理でき、所得の分散が可能。結果、節税になる。


公的金融機関からの借り入れに有利になる。

国民生活金融公庫や信用保証協会等の融資の際、白色だとまず相手にされない。青が有利と言うより白が論外と言ったほうが正しいかも。




青色申告の要件を具備した帳簿を日々作成することって結構手数がかかります。

いくら会計ソフトが普及したとはいえ、多忙な個人事業者にとっては相当な負担だと思います。

青色申告控除額などは、こうした手間に比べたらあまりに些少であると私は思っています。


つまり、上記の2項目についてメリットのない人(家族の事業専従者がいない人、とか当面公的融資を受

ける予定のない人)については、白色申告のほうが合理的なのです。


ただし、いくら白色と言っても年の収支計算は後々証明できるようにしておくことです。

じゃないと、あまりいい加減な申告してたら税務署から推計課税で税額決定されちゃいますから、ここは

くれぐれもご用心を・・・


以上が私なりの青色申告制度に関する見解でした。


                                    ではまたね^^
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